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2015年1月9日金曜日

民主主義の三権が腐っても怒らぬ日本人 自壊するまで待とう?

小生も中学時代か 「三権分立の独立国「として、 ヌッポンは成り立つと教えられました。 ががが・・・
1970年代渡米してから、外国から俯瞰でき・気づき始めた次第で、今流行りの日米地位協定や合同委員会など理解できました。

間違っても、このムラは敗戦国であり国連(UN)の敵国条項付帯の危険属領で、覇権国アメの信託統治領です。 フィリピン・インドネシア・マレーシアより下等な洗脳された愚民集団で、偽装のNHKや新聞社、売国政治屋と官僚(小泉・竹中・学者連・暗殺者をのずく)の巣窟ムラだ。

社会で、まじめに新聞やTVを真面目に読む老人を見ていると寂しさを感じ入る、宗教新聞同じく。

今日は時間の都合で、以下の現代ビジネスのインタビュー記事で、小生のコラムに変えさせていただく。現代人に珍しい、権力のプラットフォームに厳然と座る 権利を有しながら、下野する勇気に乾杯だ。政治の世界では、こう云う人は少ない。官僚機構では古賀茂明氏くらいのものだろう。小沢一郎、鳩山由紀夫の去っ た、自民党、民主党にも、本気な連中は僅かにしか残っていない。日本の民主主義の三権のエリアに、これといった人物が少なくなった20世紀後半から21世 紀の今。

 三権分立も形式にすぎず、中身はそれぞれに立派に腐っているわけだから、国民が、選挙における棄権は、民主主義の崩壊だと、い くら諭してみても、既存のカチカチのプラットフォームを楯突くことの無意味さも知っているし、いずれの日には、そのような詐術的土台は、自壊するのが歴史 の事実。そう云う「空気観」を日本人は、民族的に「日本教」として身につけているのかもしれない。愚民の顔をして、実は賢人なのかもしれない。まあ、小生 がとやかく言う必要もないくらい、現代ビジネスと瀬木比呂志氏は、鋭く日本の司法を抉っている。お愉しみください。

≪ 唖然、呆然、戦慄、驚愕! 日本の裁判は本当に中世並みだった! 
『ニッポンの裁判』著者・瀬木比呂志氏インタビュー  『絶望の裁判所』は序章にすぎなかった・・・・・・

【2015 年1月16日、講談社現代新書より、日本の裁判のリアルな実態を描いた『ニッポンの裁判』が刊行される。著者の瀬木比呂志氏は、明治大学法科大学院専任教 授で元裁判官。 裁判官たちの精神の荒廃と堕落を描いた、前作『絶望の裁判所』は法曹界を騒然とさせたのみならず、司法をテーマとした一般書籍としては異例のベストセラー となった。「『絶望の裁判所』は序章に過ぎなかった・・・・・・」と帯のコピーにあるとおり、『ニッポンの裁判』 の衝撃度は前作をはるかに上回る。冤罪連発の刑事訴訟、人権無視の国策捜査、政治家や権力におもねる名誉毀損訴訟、すべては予定調和の原発訴訟、住民や国 民の権利など一顧だにしない住民訴訟、裁判の「表裏」を知り抜いた元エリート裁判官の瀬木氏をも驚愕させた「ニッポンの裁判」は、もはや中世の暗黒裁判並 みの「超」絶望的なものだった。】

Q: 『絶望の裁判所』刊行から約1年が経過しましたが、あらためて司法批判の第2弾、しかも私のみるところより強力、衝撃的で、分量も大きい書物を刊行されたのは、なぜでしょうか? 

瀬 木:『ニッポンの裁判』は、『絶望の裁判所』の姉妹書です。『絶望』が司法制度の構造的批判の書物であったのに対し、『ニッポン』は日本の裁判の総体とし ての分析、批判を内容としています。 ですから、内容は関連していますが、相互に独立した書物です。もっとも、双方の書物を読むことでより立体的な理解が可能になることは間違いありません。そ の意味では、車の両輪のような関係ともいえます。 裁判所、裁判官が国民、市民と接する場面はまずは各種の訴訟ですよね。そして、その結果は、判決、決定等の裁判、あるいは和解として、人々を、つまりあな たを拘束します。 つまり、裁判や和解の内容こそ国民、市民にとって最も重要なのであり、制度や裁判官のあり方は、その背景として意味をもつにすぎないともいえるのです。そ の意味で、『ニッポンの裁判』は、どうしても書いておかなければならない書物だと思っていました。 裁判というものは、日本人の多数が思っているよりもずっと重要なものです。各種の法規は、個々の裁判、判例によって初めて具体化されるものだからです。 また、裁判の結論というものは、個々の裁判官の思想、人間性、能力等によっていくらでも変わりうるものであって、その裁量の幅も非常に大きいのですよ。

Q:なるほど。それでは、なぜ、『絶望の裁判所』のほうを『ニッポンの裁判』に先行させることを決められたのしょうか?

瀬 木:それは、裁判の内容を正確に理解するのが、それほどやさしいことではないからです。法学部や法科大学院の学生たちにとってさえ、最初のうちはそうで す。 僕が、裁判の分析に先行して、まずは、誰にとってもその形がみえやすくその意味が理解しやすい制度の分析を行ったのは、そのほうが裁判の内容の理解も容易 になるからということが大きかったのです。でも、逆に、『ニッポンの裁判』を先に読んでから『絶望の裁判所』を読むという順序でも、裁判と制度の絡み合い はよくわかると思います。ああいう裁判所、裁判官だから、ああいう判決が出るのだ、ということですね。 『ニッポンの裁判』では、僕のこれまでの裁判官、学者、そしてライターとしての経験とキャリアを総動員して、日本の裁判のあり方とその問題点、その核心 を、具体的な例を挙げながら、詳しく、かつ、できる限り興味深く、わかりやすく、論じることに努めました。

Q:確かに、興味深いだけで なく、非常にわかりやすい書物ですね。『絶望の裁判所』の大きな書評(斎藤環氏。2014年5月11日朝日新聞読書欄)にあった、『複雑明快』という言葉 が、この本にもぴったり当てはまるような気がします。 320頁というヴォリュームですが、その内容はそれこそ500頁ほども「濃密」なのではないか。しかも、面白く、また、すごくリアリティーがあって、一気 に読ませられてしまいます。

瀬木:ありがとうございます。 僕は、先ほど述べたような3つの仕事で、興味深く、わかりやすく、正確に「伝える」のがいかに難しいかということは肌身にしみて感じてきました。『ニッポ ンの裁判』では、正確さや的確さは保ちつつ、よくある無味乾燥な法律的記述は絶対に避けるように努力しています。その成果が実ったとすれば、うれしいです ね。

Q:『絶望の裁判所』も衝撃的な作品でしたが、『ニッポンの裁判』の衝撃度はそれをはるかに上回ると感じました。日本の司法は、「絶 望」という言葉ですら控えめに思えるほどの「超」絶望状況にある。驚きました。 2012年まで裁判官だった瀬木さんでさえ、あきれ果てられているようですが・・・・・・。

瀬木:そうですね。この本を書くために、日 本の裁判の全分野についてかなり掘り下げたリサーチを行ったのですが、それが進むにつれて、自分でも驚いてしまったというのが事実です。「ここまでひどい のか、ひどくなっているのか!」ということですね。 僕は、子どものころから一度として左派や急進派の思想に傾倒したことはなく、基本的には、芸術と科学を愛する一自由主義者、一介のボヘミアン学者にすぎな いのです。 『絶望』と『ニッポン』では、表現やレトリックについてはかなり鋭利なものを用いていますが、僕の思想や考え方自体は、基本的には、欧米一般標準の自由主 義にすぎず、特に先鋭なものではないと思います。 たとえば、僕の筆名の書物や専門書のタイトルや内容をみていただいても、そのことは明らかだと思います。 しかし、そんな僕でも、あらためて日本の判例群を、虚心に、また、分析的に読み直すと、大きな違和感を感じざるをえませんでした。それらの判例群か ら僕が得た率直な印象は、残念ながら、「未だ社会にも政治にも裁判にも前近代的な残滓(ざんし)を色濃く残す国のそれ」というものだったのです。この事実 は、僕自身が、この書物を書くために、素材になる裁判、判例を選択してゆく過程で、少しずつ気付き、やがて確信するに至った、大変苦い真実といえます。

Q: とにかく全編次から次へと驚きの連続ですが、特にショッキングだったのが、第3章で詳しく分析、批判されている刑事裁判の腐敗 です。袴田裁判の冤罪、そして恵庭OL殺人事件の「超絶望的」な再審請求棄却決定には震撼させられました。ひとたび刑事事件で訴えられたらもはや逃れる手 はない、という印象を持ちました。

瀬木:袴田事件再 審開始決定は、最重要証拠であったところの、袴田巌さんのものであるとされた、血液の付着した五点の衣類について、捏造(ねつぞう)の疑いがきわめて強い と明言していること、そして、死刑の執行停止のみならず、裁量により、拘置の執行まで停止して袴田さんを釈放したことなど、刑事系にも良識派裁判官は存在 することを示した決定でした。 しかし、一方、刑事に詳しい弁護士たちが、「現在は『再審冬の時代』であり、袴田事件のように新たなDNA型鑑定結果が出た、あるいは、真犯人が判 明したなどの『誰が考えても無実』という事件以外では再審は開始されなくなっており、次々と棄却決定が出ている」との意見を述べていることにも注意すべき です。 たとえば、先の恵庭OL殺人事件再審請求棄却決定です。全体として、この裁判の証拠評価は本当にほしいままで、本当に呆然とせざるをえません。 簡単にまとめれば、こういう事実認定なのです。 「片手でどんぶりも持てない小柄で非力な女性が、被害者に怪しまれることなく車の運転席から後部座席にいつの間にか移動し、自分より体格、体力のま さった被害者を、後方から、タオル用のものを用いて、ヘッドレスト等に妨げられることもなく、やすやすと、また、一切の痕跡(被害者の指紋、毛髪、失禁の 跡等)を残さず絞殺し、自分より重い死体を間髪を容れずに抱えて車両外に下ろし、ごく短時間のうちに、そしてわずか10リットルの灯油で、内臓が炭化する まで焼き尽くし、さらに街路灯もない凍結した夜道を時速100㎞で走ってアリバイ作りをした」 そして、細かな部分をみてゆくと、さらにおかしな点が多々あります。そういう点を数え上げてゆくと、きりがないのです。たとえばアメリカの陪審制で も、この証拠関係で有罪はありえないだろうと思います。あるとすれば、黒人に対する偏見が根強く、その人権がほとんど認められていなかった時代の南部にお ける、黒人被告人に対する裁判くらいではないでしょうか。「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則が踏みにじられていて、本当にこわいです。 国策捜査の標的とされた者の立場から書かれた『国家の罠』(佐藤優、新潮文庫)の中にある「『あがり』は全(すべ)て地獄の双六(すごろく)」という言葉 は、日本の刑事裁判においては、決して誇張ではありません。「明日(あした)はあなたも殺人犯」であり、「高裁でも、最高裁でも、再審でさえも救済 されない」のです。また、地裁で無罪なのに高裁で有罪とされた冤罪事件(東電OL殺人事件)もあります。実際、日本の裁判では、民事でも刑事でも、地裁が 一番よく、高裁や最高裁がおかしいということが多々ありますね。 昔の映画になりますが、冤罪を扱った『真昼の暗黒』という作品があります。左派良心派として知られた今井正監督によるものです。その映画の中に出てくる 「まだ最高裁があるんだ!」というセリフが有名になりました。でも、実際には、「まだ高裁・最高裁があるんだ!」は、日本では、権力側の言葉ですね。

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